委付(いふ)
Abandonment.委付には保険委付と免責委付がある。
① 船舶保険においては、全損ではないが、船舶の修繕不能のように、
被保険者にとっては経済的に全損同様の状態におちいることが
よくあるばかりではなく船舶の行方不明のように、
全損になったことがほぼ確実であるのに、
その証明がつかないような事態が起こりがちである。
保険委付とはそのような場合に、保険の目的物をあたかも
全損にかかったものとみなして、被保険者にいち早く
資本回収の道をあたえるものである
(商法第833条、834条、839条1項)。
② 免責委付とは、船舶所有者が海産(注参照)の
権利を債権者に移転し、その限度において責任免除を
うける行為をいうのであって、相手方のある単独行為である。
一定の法律効果を生ずるから委付権は形成権と解される
(商法第712条、715条)。
(注) 「海産」とは、船舶所有者が、
その負担する特定の債務につき、それを委付して
免責を受けることができる財産の総体をいう。
記述日: 2009年09月07日





